行政書士は、相続手続においては、遺産分割協議書の作成等遺言についてはその作成援助を行います。 1 相続が発生したとき相続関係説明図作成のための戸籍調査・相続財産の確定・遺産分割協議書作成などを行います。もつれた相続でも行政書士が親身になって相談にのります。相続税のこと、各金融機関、不動産の登記、証券会社への手続きなど各資格者とのネットワークを生かし、ワンストップサービスで解決します。2 遺言について公正証書遺言、自筆証書遺言等の遺言様式が多様ですのでご希望に沿って遺言書案の作成、戸籍や登記事項証明書、評価証明書の取得など必要書類の収集を行います。公正証書遺言に関しては遺言書案の作成・相談のほか、証人(二人必要)をお引き受けし、公証役場へ付き添うこともできます。また、遺言執行者を受任することもできます。病床にある方の遺言、文字が書けない方の遺言、献体や尊厳死などについてもご相談ください。 戻る