会社設立

行政書士は、株式会社、NPOその他法人等の設立手続のお手伝いとその代理を行います。
また、会社設立後も関係官庁への手続があり、これらの手続の代理も致します。

1 新会社法とは

・有限会社の新設不可 
 新会社法の施行により、新たに有限会社を設立することが出来なくなりました。(既存の有限会社は「特例有限会社」として存続可能です)

・株式譲渡制限会社
 従来の株式会社と有限会社を統合し株式会社制度に一本化するとともに、新たに「株式譲渡制限会社」という株式会社が新設されました。

・最低資本金制度の撤廃
 最低資本金制度は撤廃され、資本金1円で設立可能となりました。このため、従来必要とされていた金融機関の払込金保管証明は不要になり、銀行などの残高証明で足りることになります(発起設立の場合)。

・会社機関の柔軟性
 取締役を1名としたり、取締役会を置かないことも可能になります。

・会計参与
会計参与とは、取締役と共同で計算書類の作成や公開などを行う会社内部の機関で、税理士、公認会計士などの専門家からなる機関です。設置は会社の任意です。

・商業登記制度の柔軟化
 類似商号規制が廃止され、他人が登記した商号に類似する商号を用いることができるようになりました。
また、会社の目的も柔軟な記載が可能となりました。

・銀行の保管証明が不要
 代表者の作成した「払い込みがあったことを証する書面」で代用が可能になりました。
具体的には、払込をした明細部分の通帳コピーで十分です。

2 定款とは
 定款とは「会社などの社団法人の組織活動の根本規則」のことです。会社の最も重要な規則を定めたもので「会社の憲法」と呼ばれたりもします。
 会社を作る場合には必ず作成しなければならず、株式会社の場合、さらに公証役場で公証人の認証を受けなければなりません。
 公証役場は全国各地にあります。