交通事故

行政書士は、当事者の依頼に基づき交通事故にかかわる調査、保険金請求の手続を行います。
損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続を行います。
示談が成立している場合は「示談書」の代理作成をします。

1 交通事故の3つの責任とは
①民事責任 ⇒ 被害者に与えた損害を賠償しなければなりません。
②刑事責任 ⇒ 加害者が、犯罪を犯したとして懲役刑や禁固刑、罰金刑などに処されます。
③行政上の責任 ⇒ 公安委員会より、運転免許の取消や停止等の処分を受けます。

2 自賠責保険と任意保険の違いとは
①自賠責保険 自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて自動車の運行により生命または身体が害された人身事故の被害者を救済する目的で、すべての自動車に対し契約することを義務づけている強制保険です。
※自賠責保険に加入せず自動車を運行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
②任意保険 保険会社が販売する自動車保険。加入するかどうかは自由ですが、万一交通事故を起こした場合、多額の賠償責任が生じることから、自動車を所有または運転している人の多くが加入しています。

3 自賠責保険の請求方法とは
 請求の方法は2つあります。
①加害者請求 ⇒ 加害者が被害者に支払った損害賠償金を上限に、自賠責保険会社に対し、領収書その他必要書類をそえて請求する方法です。
②被害者請求 ⇒ 被害者が、自賠責保険会社に対し、必要書類をそえて直接請求する方法です。

4 損害賠償として請求できる範囲  
①財産的損害 ⇒ 積極損害…治療費、交通費、葬儀費用、車両修理費など
         消極損害…休業損害、後遺症による逸失利益、死亡による過失利益、休車補償など
②精神的損害 ⇒ 傷害(入通院)慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料

5 示談交渉とは
 交通事故によって損害を被った人が、その損害を填補してもらうために相手方と行う交渉です。従って示談交渉ができる人は、その損害賠償権を持つ人とその代理人です。
 損害賠償権を持つ人は、被害者や被害者が死亡した場合には、その相続人となります。  

6 過失相殺について
 被害者側の過失割合に応じて損害賠償額を減額することを過失相殺といいます。
 被害者側の過失割合によって加害者に請求できる金額が大きく変わることになります。