内容証明とは、普通の手紙と異なりその内容が証明されるものです。 1 何のために証明するの? たとえば、契約解除の場合は、法的には相手方に届けば良いのですが、口頭では音声は消えてしまいます。普通の手紙では、相手が受け取っていないと主張されればそれを証明する手段がありません。2 何のために作るの?・内容をハッキリ残しておきたい。・相手に届いていることをハッキリさせたい。・法などの定める手続を履行したことを明らかにしたい。・証拠づくりをしたい。・心理的圧迫・強制の手段として・相手方の出方・考え方の様子を見たい等3 どうやって証明するの? 形式に従い同文書を3部作成します。 郵便局で証明のスタンプが押されます(1通は郵便局が保管)。 残り2通のうち、1通を郵送用封筒に入れて再度郵便局に提出(1通は自己保管)。 この時発行される「特殊郵便物受領証」および「受取通知葉書」があれば証明できます。4 何に使えるの?・借金返還請求等の債権回収、敷金返還請求、各種損害賠償請求・セクハラ、パワハラ、不当解雇などの職場内でのトラブル等による請求・慰謝料請求、離婚、親子間をめぐる財産分与、慰謝料等の請求・遺留分減殺請求など相続をめぐる請求※特に債権譲渡の通知、クーリングオフ、時効の中断のための請求、契約更新拒絶通知、などのように日付が重要な決め手になるような時は内容証明郵便で証拠つくりが有効です。 戻る