今は元気で、なんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも…という不安を感じている方はご相談ください。 1 成年後見制度とは 認知症、知的障害、精神障害で判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的にした制度です。成年後見人のほか、保佐人、補助人があります。 2 どういったときに利用する? 認知症、知的障害、精神障害等で判断能力が不十分となった人の法律行為を代理し、本人に代わって財産を管理し、本人が不利益を被らないように保護する必要のある場合などです。 3 利用対象となる人は? 認知症等で判断能力が不十分となった人で、家庭裁判所に申立て、審判を受ける必要があります。 4 制度を利用するには 本人、配偶者、4親等内の親族、他類型の援助者(保佐人、補助人)、未成年後見人、監督人及び検察官若しくは市町村長(身寄りがない場合)が申立人となり、家庭裁判所に申し立て、審判を受ける必要があります。詳しくは家庭裁判所にお問い合わせ下さい。 5 どのような人がなれますか? 特に資格はありませんが、未成年者や破産者などは選任されません。また、一切の事情を考慮して家庭裁判所が選任しますので、申立人の意向が必ずしも通るとは限らない点で注意を要します。 6 どのようなことができますか? 本人のため、財産の維持管理、生活、療養、介護に必要な手配をする権限が与えられます。反面、これは義務でもあります。後見人については全ての取引行為に、保佐人、補助人については家庭裁判所の審判により付与された特定の取引行為について代理権があります。 戻る