一定規模以上の建設業を営む場合、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、許可の要否や要件を満たすか否かの判断、必要な書類の作成、申請を行います。
また、関連する各種手続として、経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請、建設キャリアアップシステムへの登録なども行っています。
1 許可がないと営業できないのでしょうか?
軽微な建設工事のみであれば許可がなくても営業できます。
軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事)をいいます。
ただし、軽微な工事でも解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録を、電気工事業を営む場合にはその種類により電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく電気工事業の登録等を受けることが必要ですのでご注意ください。
・大臣許可と知事許可
建設業の許可には大臣許可と知事許可の二つがあります。2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣、1つの都道府県内で営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要になります。
・一般建設業と特定建設業
特定建設業とは、発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)ごとに、下請代金の総額が4000万円(建築一式工事は6000万円)以上となる下請契約を締結しようとする場合に必要な許可です。
元請工事を行わない場合、或いは直接請け負った建設工事について下請代金の額が4000万円(建築一式工事は6000万円)以上となる下請契約を締結することがない場合は、一般建設業許可が必要となります。
・許可は5年
建設業許可は5年間有効です。5年ごとに許可の更新を行う必要があり、また決算終了後には建設業決算変更届を毎年提出しなければなりません。
2 新規で建設業許可申請をするにあたり必要な要件は?
必要な要件は主に4つあります。
① 建設業の経営業務について、基準を満たす常勤役員を置き(経営業務の管理責任者)、適正な経営体制を整えていること。また、適切な社会保険に加入していること。
② 営業所ごとに許可を受けようとする業種に関する要件を満たす専任の技術者がいること。
③ 請負契約を行うにあたり財産的基礎があること。金銭的信用のあること。
④ 申請者、申請者の役員等、許可を受けようとする者が、暴力団構成員、成年被後見人、被保佐人等一定の欠格要件に該当しないこと。
上記を含む様々な要件に適合するか否か、建設業許可申請には複雑な判断と多くの準備書類が必要となりますので、専門知識を持つ行政書士にご相談することをお勧めします。