外国人を雇う際や、外国人の配偶者と日本に住む場合、入国管理局に申請が必要です。また、外国人が日本の国籍を取得したいときは帰化申請をしなければなりません。 1 外国人を雇用する・外国人が日本に在留したい・在留資格認定証明書交付申請(留学・家族滞在・企業内転勤等)・在留期間更新許可申請(在留期間の延長)・在留資格変更許可申請(たとえば、「報道」から「人文知識・国際業務等」へ)・永住許可申請(日本に永住を希望する場合)・資格外活動許可申請(学生アルバイト等)・就労資格証明書交付申請(特定の職種に就くことができるこの証明文書)・再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)申請取次認定を受けた行政書士が、本人に代わって入国管理局への申請手続をします。2 日本の国籍を取得したい法務局に帰化申請の手続が必要です。申請の際は、本人の面接、帰化許可申請書、身分関係証明書、履歴書収入に関する証明書等多くの書類が必要です。 戻る