営業の種類によっては、各種の許認可や届出が必要なものもあります。申請には法定の要件を満たす必要があり、添付書類の作成も煩雑になりがちです。また取得後も、更新手続が必要な場合が多いのでご注意ください。 1 飲食店 保健所の許可が必要です。2 麻雀店、パチンコ店、スナック、キャバレー店 警察署に風俗営業許可申請をしなければなりません。3 産業廃棄物の収集運搬や処分業 都道府県知事、場合によっては中核市(郡山市、いわき市)の長の許可が必要です。4 運送業 運輸局の許可が必要です。条件としては、車両、車庫、休憩施設、管理体制が必須です。5 酒類の販売 税務署の許可が必要です。6 旅館・ホテル 保健所と消防署の許可が必要です。7 その他主な営業許可等 宅地建物取引業、人材派遣業、古物商、薬局、採石業、味噌・しょうゆ製造業、倉庫業、貸金業、クリーニング、理容所など、すべて営業許可が必要です。詳しくは、最寄りの行政書士にご相談ください。 戻る